【必見】振込手数料を売り手が負担するのはなぜ?理由5選と商慣習を徹底解説
ビジネスシーンや個人間取引において、「なぜ振込手数料を売り手が負担しなければならないのか」と疑問に感じたことはありませんか?
本来、支払う側が手数料を負担するのが自然に思えますが、日本の商慣習では売り手(請求側)が負担するケースが少なくありません。
これには、高度経済成長期からの歴史的背景や、会計処理の簡略化など、複数の合理的な理由が隠されています。
本記事では、振込手数料の負担ルールに関する「なぜ」を深掘りし、トラブルを防ぐための知識を詳しく解説します。
- 振込手数料を売り手が負担する根本的な理由とは?
- 会計処理と税務から見る売り手負担のメリット
- 売り手負担にしないと発生するトラブルとリスク
- メルカリやヤフオクなどのCtoC取引での「なぜ」
- 大手企業が「売り手負担」を求める強者理論と実情
- 振込手数料を削減するための最新トレンドと対策
- 下請法との関係!手数料差し引きが違法になるケース
- ネット銀行時代に「差し引き」を続けるデメリット
- 海外との比較!「振込手数料売り手負担」は日本特有?
- 売り手負担を「やめたい」時のスマートな交渉術
- 振込手数料を浮かす!「法人カード決済」への切り替え
- 民法改正と「振込手数料」の法的解釈の変化
- 振込手数料の「二重負担」を防ぐための確認事項
- 振込手数料負担が企業の「ブランドイメージ」に与える影響
- 【実践編】振込手数料を差し引かれた時の対処法3ステップ
- 振込手数料を劇的に安くする「通販型」金融サービスの活用
- まとめ:振込手数料の売り手負担は「対等な関係」への通過点
振込手数料を売り手が負担する根本的な理由とは?

歴史的な「持参債務」と現代の商慣習
日本の民法では、債務(支払い)の履行は債権者(売り手)のもとへ出向いて行う「持参債務」が原則とされています。
かつては直接現金を持っていくのが当たり前でしたが、現代では銀行振込が主流となりました。
この際、「持参するための交通費や手間」に相当するものが振込手数料と考えられ、商慣習として売り手がサービスの一環で受け入れる形が定着したのです。
特にBtoB取引では、請求金額から手数料を差し引いて振り込むことが長年の「暗黙の了解」となっている業界も多いです。
「振込手数料差し引き」が一般化した背景
かつては銀行の窓口で振り込む際、手数料が非常に高額だった時期がありました。
その際、買い手側が「わざわざ振り込んであげるのだから、手数料くらいは引かせてほしい」という立場をとることが多かったのです。
売り手側も、早急に代金を回収したいという思いから、少額の手数料であれば目をつぶるという判断が重なり、現在の形になりました。
今ではネット銀行の普及により手数料は下がっていますが、慣習だけが残っている状態です。
会計処理と税務から見る売り手負担のメリット
売上割引としての会計処理の簡略化
売り手が手数料を負担する場合、会計上は「支払手数料」として処理するか、あるいは「売上割引」として処理することが可能です。
特に、取引先が数百件、数千件とある場合、買い手ごとに負担・非負担を管理するのは膨大な事務コストがかかります。
一律で「手数料差し引き」を認めることで、消込作業を定型化でき、経理担当者の負担を軽減できるという実利的な側面があります。
このように、事務効率化のためにあえて売り手負担を選択している企業も少なくありません。
消費税法上の取り扱いと適格請求書(インボイス)制度
インボイス制度の導入により、振込手数料の扱いはより厳格になりました。
売り手が負担(差し引かれた)手数料分を「売上対価の返還」として処理する場合、1万円未満であれば返還インボイスの交付が免除されます。
この特例があるため、少額の振込手数料であれば、売り手側で「売上割引」として処理しても税務上の問題は少なく、実務がスムーズに進みます。
こうした法的な裏付けも、売り手負担が続く一因となっています。
| 処理方法 | 勘定科目 | インボイス対応 |
| 経費計上 | 支払手数料 | 金融機関の明細が必要 |
| 値引き処理 | 売上割引 | 1万円未満は返還インボイス不要 |
売り手負担にしないと発生するトラブルとリスク
買い手の心理的な抵抗と取引への影響
「振込手数料は買い手負担」と突然変更を申し出ると、取引先から反発を招く可能性があります。
特に長年「差し引き」で取引してきた相手にとっては、実質的な値上げと感じられてしまうからです。
少額の手数料を巡って交渉が難航し、結果として大きな商談を逃してしまうのは本末転倒です。
信頼関係を維持するために、あえて手数料を負担し続けるという経営判断は、非常に多くの企業で行われています。
未払金(入金不足)の管理コスト増大
「買い手負担」を徹底しようとすると、手数料分が差し引かれて入金された際に、帳簿上は「未払金」が残ることになります。
数百円の不足のために督促状を送ったり、電話で確認したりするコストは、手数料そのものよりも高くなる場合がほとんどです。
「手数料を請求する手間の方が高い」という現実が、売り手負担を常態化させています。
合理性を追求した結果、あえて「負けてあげる」という選択が選ばれているのです。
メルカリやヤフオクなどのCtoC取引での「なぜ」
個人間取引におけるプラットフォームの規定
メルカリなどのフリマアプリでは、売上金を引き出す際の手数料は「売り手(ユーザー)」が負担する仕組みになっています。
これは、プラットフォーム側が提供する「代金回収・保証システム」の利用料の一部としての性質が強いためです。
ユーザー側から見れば「なぜ自分の売上から引かれるのか」と感じますが、振込事務を代行してもらう対価として設定されています。
また、購入者側が支払う際の手数料(コンビニ払いなど)は購入者が負担するのが一般的で、バランスが取られています。
銀行の振込手数料とプラットフォーム手数料の違い
個人間取引で最も重要なのは、「どちらが主導権を持っているか」です。
売りたい側がプラットフォームを利用している以上、その出口(出金)にかかるコストは売り手が持つのがデジタル経済の標準的なルールです。
ただし、最近では「ポイントで支払う」などの代替手段により、実質的に手数料をゼロにする工夫も増えています。
通販サイトやアプリを賢く使うことで、こうしたコストは最小限に抑えることが可能です。
大手企業が「売り手負担」を求める強者理論と実情
「支払通知書」による一方的な通知
大手ゼネコンやメーカーなど、発注側(買い手)が強い力を持っている場合、「支払通知書」とともに手数料を差し引く旨が一方的に伝えられることがあります。
下請法との兼ね合いで問題視されることもありますが、合意の上であれば慣習として継続されます。
売り手側としては「仕事をもらっている立場」から、数百円の手数料について異議を唱えにくいという実情があります。
これが、日本でなかなか売り手負担の慣習がなくならない大きな要因の一つです。
コスト削減の一環としての手数料転嫁
企業が何万件もの支払いを行う場合、一回の振込手数料が数百円でも、年間では数千万円規模の差になります。
利益を確保するために、経理部門が「振込手数料はすべて先方負担(差し引き)にする」という方針を徹底しているケースもあります。
こうした企業と取引する場合は、最初から手数料分を見込んだ見積価格を提示するなどの防衛策が必要です。
通販サイトでの買い物のように、透明性の高い取引ばかりではないのがビジネスの難しさでもあります。
振込手数料を削減するための最新トレンドと対策
法人用ネット銀行の活用でコストを極限まで下げる
従来のメガバンクでは、他行宛の振込手数料が500円〜800円かかることも珍しくありませんでした。
しかし、最新のネット銀行(住信SBIネット銀行、GMOあおぞらネット銀行など)を活用すれば、手数料は数十円〜百円程度に抑えられます。
売り手が負担する場合でも、この金額であれば利益への影響を最小限に留めることができます。
コスト意識の高い経営者は、すでに銀行口座の最適化を終えており、手数料に悩まされることは少なくなっています。
一括振込(総合振込)データの活用
複数の取引先へ同時に振り込む際、手動ではなく「全銀協フォーマット」などのデータを使った一括振込を利用すると、一件あたりの単価が安くなる契約があります。
買い手側がこうしたシステムを導入していれば、売り手に負担させる必要性自体が薄れていきます。
現代のビジネスにおいて、高い手数料を払い続けるのは非効率です。
通販がコスパ最強と言われるように、金融サービスも「より安く、より速い」ネット完結型へ移行するのが正解です。
| 銀行タイプ | 他行宛手数料目安 | 利便性 |
| メガバンク(窓口) | 600円〜800円 | 対面の安心感はあるが遅い |
| メガバンク(ネット) | 200円〜400円 | 一般的だがまだ高い |
| 新興ネット銀行 | 145円〜160円 | 24時間即時反映・最安クラス |
下請法との関係!手数料差し引きが違法になるケース
下請法における「代金減額の禁止」とは
ビジネスにおいて、買い手(発注者)が強い立場を利用して、合意なく振込手数料を差し引くことは、下請法が規定する「代金の減額」に該当する恐れがあります。
原則として、契約時に「手数料は売り手負担」という明確な合意がない限り、勝手に差し引くことは認められません。
特に親事業者が下請事業者に対し、実費を上回る手数料(例えば一律500円など)を差し引く行為は、公正取引委員会の勧告対象となる可能性が高いです。
「なぜ売り手が負担するのか」という問いに対し、「強制されているから」という答えが出る状況は、法的に極めてグレーと言えます。
合意があれば「売り手負担」は適法となる
一方で、あらかじめ「振込手数料は貴社(売り手)にてご負担願います」という内容が契約書や発注条件に明記されており、双方が合意していれば違法にはなりません。
法的には「どちらが負担しても良い」とされていますが、その決定プロセスに公平性があるかどうかが重要なポイントです。
下請事業者側としては、理不尽な差し引きが続く場合、しっかりと契約内容を見直す勇気も必要です。
最近ではコンプライアンスの観点から、大手企業が自ら「買い手負担(実費のみ)」に切り替える動きも活発化しています。
ネット銀行時代に「差し引き」を続けるデメリット
手数料コストを巡る「不公平感」の拡大
かつての窓口振込(800円前後)と現在のネット銀行(150円前後)では、手数料の重みが全く異なります。
買い手側が安価なネット銀行を使っているのに、売り手から「一律500円」を差し引くような行為は、信頼関係を著しく損ないます。
売り手側が「実費以上の手数料を抜かれている」と気づいた場合、それは単なる慣習ではなく、不当な利益享受とみなされます。
デジタル化が進んだ現代では、こうした「隠れたコスト転嫁」はすぐに露呈してしまいます。
事務工数の増大がもたらす「見えない損失」
手数料が引かれているかどうかの確認、端数の処理、不一致データの修正など、経理担当者の作業負担は決して無視できません。
数百円の手数料を節約するために、時給換算で数千円のコストがかかっているケースも珍しくありません。
「なぜ負担するのか」を再考せず、惰性で続けている事務作業こそが、企業の競争力を削ぐ要因になります。
スマートな経営を目指すなら、通販のように「送料無料(振込手数料無料)」の仕組みを自社取引にも取り入れるべき時期かもしれません。
海外との比較!「振込手数料売り手負担」は日本特有?
海外取引(外貨送金)における手数料負担のルール
海外送金においては、手数料負担の区分として「OUR(依頼人負担)」「BEN(受取人負担)」「SHA(共同負担)」の3種類が明確に定義されています。
日本国内のような「差し引き」という曖昧な商慣習は、国際基準ではトラブルの元でしかありません。
一般的には、送金側がすべての手数料を負担する「OUR」が、ビジネスを円滑に進めるためのマナーとされることが多いです。
しかし、コスト削減を優先する相手方の場合は、勝手に「BEN(受取人負担)」で送られてくることもあり、事前の取り決めが不可欠です。
「おもてなし」の精神が裏目に出ることも
日本人が「売り手が負担するのがサービス」と考える背景には、一種のサービス精神がありますが、これはグローバルスタンダードではありません。
海外企業との取引で勝手に手数料を差し引けば、即座に「不足金の請求」が届くことになります。
「契約社会」では、手数料一円の重みが日本以上に厳格に管理されています。
日本国内でも、こうした国際的なフェアな精神を取り入れ、負担区分をデジタルに定義する企業が増えています。
| 送金形式(SWIFT) | 意味 | 実務上の影響 |
| OUR | 送金人が全負担 | 受取人は請求額通り受け取れる |
| BEN | 受取人が全負担 | 手数料分が差し引かれて着金する |
| SHA | 双方で分担 | 送金手数料は送金人、中継手数料は受取人 |
売り手負担を「やめたい」時のスマートな交渉術
新規取引の開始時が最大のチャンス
既存の取引先との関係を変えるのは難しいですが、新規取引の開始時であれば「弊社の規定で振込手数料は貴社にてご負担をお願いしております」と伝えるのは自然です。
この際、見積価格に手数料分を上乗せせず、透明性の高い価格提示を行うことがポイントです。
もし相手が難色を示すようなら、「ネット銀行を利用すれば他行宛でも〇〇円で済みます」と具体的なコスト削減策を提示するのも一つの手です。
「通販並みの手軽さと低コスト」を強調することで、相手の心理的ハードルを下げることができます。
既存先には「インボイス制度」を理由にする
すでに「売り手負担」で定着している取引先に対しては、制度の変更をきっかけにするのが最もスムーズです。
「インボイス制度への対応に伴い、経理処理の簡略化のため、今後は貴社負担にてお願いしたい」という案内を文書で送付します。
「制度が変わったから仕方ない」という外的な理由があれば、相手も「それなら協力しよう」という気持ちになりやすいものです。
交渉の際は、単なるワガママではなく、会社としての統一ルールであることを強調しましょう。
振込手数料を浮かす!「法人カード決済」への切り替え
振り込みそのものをなくすという解決策
「振込手数料をどちらが負担するか」という不毛な議論を終わらせる最良の方法は、銀行振込をやめてクレジットカード決済に移行することです。
法人カード決済であれば、買い手は手数料を払う必要がなく、売り手は(決済手数料はかかりますが)入金消込作業が劇的に楽になります。
また、法人カードを利用することで、ポイントが還元されるという大きなメリットもあります。
通販サイトがカード決済を推奨しているのは、この「双方の利便性」が極めて高いからです。
カード決済導入で得られるキャッシュフローの改善
売り手側にとっても、カード決済なら「いつ入金されるか分からない」という不安から解放されます。
入金が確約されることで、資金繰りの見通しが立ちやすくなり、手数料以上の価値を生み出します。
最近ではB2B向けの決済代行サービスも充実しており、個人間取引並みの手軽さで導入が可能です。
手数料問題を「テクノロジー」で解決するのが、これからのビジネスの王道です。
民法改正と「振込手数料」の法的解釈の変化
改正民法での「弁済費用」の考え方
民法第485条では、別段の合意がない限り「弁済の費用は債務者(買い手)の負担とする」と明記されています。
つまり、法的なデフォルト設定は「買い手が負担するのが正解」なのです。
しかし、同条には「債権者(売り手)が住所を移転したことによって増加した費用は、債権者の負担とする」といった例外規定もあります。
これにより、銀行振込という手段を選んだことによる追加コストをどう捉えるか、議論の余地が残されています。
裁判例から見る手数料の負担区分
過去の裁判例では、特約がない限り、銀行振込にかかる手数料は「支払いを行う側」が全額負担すべきという判断が示されています。
つまり、買い手が勝手に手数料を差し引いて振り込む行為は、法的には「債務不履行(一部未払い)」の状態です。
それでも日本の商売が回っているのは、ひとえに売り手側の「寛容さ」に支えられているからです。
「なぜ売り手が負担するのか」という問いの最終的な答えは、日本のビジネスマンが持つ「譲り合いの精神」の現れなのかもしれません。
振込手数料の「二重負担」を防ぐための確認事項
請求書に明記すべき「振込手数料に関する一文」
トラブルを未然に防ぐ最も確実な方法は、請求書の備考欄に手数料の負担先を明記することです。
「恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います」と一言添えるだけで、買い手側は「差し引き」をしにくくなります。
逆に、売り手が負担することを認める場合は「振込手数料は弊社にて負担いたします(差し引き後の金額をご入金ください)」と記載します。
こうした明確な意思表示がないことが、「なぜどちらが負担するのか」という迷いを生む原因となります。
振込専用口座(バーチャル口座)の導入メリット
最近のネット銀行が提供している「バーチャル口座」サービスを利用すると、取引先ごとに専用の振込先を割り当てることができます。
これにより、1円でも金額が合わない場合は入金を受け付けない設定にすることも可能になり、強制的に「手数料負担なし」を徹底できます。
バーチャル口座は通販サイトの決済管理などで広く普及しており、B2B取引でも導入が進んでいます。
「システム上、手数料を差し引くと入金エラーになる」という説明は、角を立てずにルールを守ってもらうための強力なツールになります。
振込手数料負担が企業の「ブランドイメージ」に与える影響
「手数料買い手負担」を求める企業はケチだと思われる?
中小企業が大手に対して「手数料を払ってください」と言うと、相手から「細かい会社だな」とネガティブな印象を持たれるリスクはゼロではありません。
しかし、今の時代は「コストの透明性」を重視する企業の方が、かえって信頼される傾向にあります。
曖昧な商慣習に縛られず、合理的な理由(ネット銀行の普及や事務コスト)を説明できる企業は、経営が健全である証拠でもあります。
手数料をケチっているのではなく、「無駄なコストを排除している」というポジティブな見せ方が重要です。
「手数料無料」をサービス化する売り手の戦略
あえて「振込手数料は弊社が全額負担します!」と宣言することで、他社との差別化を図る戦略もあります。
特に競争の激しい業界では、こうした小さなサービスが、リピート注文や長期的な契約に繋がることがあります。
「なぜ売り手が負担するのか」という問いに対し、「それが弊社の付加価値だからです」と胸を張って言えるのであれば、それは立派なマーケティング戦略です。
通販サイトが「送料無料」を武器にするように、決済コストをサービスの一部として組み込む視点も大切です。
【実践編】振込手数料を差し引かれた時の対処法3ステップ
ステップ1:まずは冷静に「契約内容」を再確認する
手数料を差し引いて振り込まれた場合、まずは過去の契約書や見積書に負担区分の記載がないかチェックしましょう。
もし「買い手負担」と明記されているのに入金が不足しているなら、それは契約違反としての指摘が可能です。
特に記載がない場合は、相手企業に悪意があるわけではなく、単に「いつもの慣習」で行っている可能性が高いです。
感情的にならず、まずは事実関係を確認することが重要です。
ステップ2:経理担当者から「入金確認のメール」を送る
不足分を請求する際は、営業担当ではなく経理担当から「金額の不一致が確認されました」という形式で連絡するのがスムーズです。
「弊社の会計システム上、金額が一致しないと消込ができません。ご確認いただけますでしょうか」と理由を添えます。
「システム上の理由」にすることで、相手のメンツを潰さずに事実を伝えることができます。
多くの場合は「失礼しました、今後は気をつけます」と、次回から改善されることが多いです。
ステップ3:次回以降の「単価」で調整する
どうしても手数料のやり取りがストレスになる場合は、次回の見積もり時に手数料分をあらかじめ単価に乗せておくという裏技があります。
表向きは「手数料売り手負担」という形を維持しつつ、実質的なコストは回収するという手法です。
これは交渉が苦手な方でも実践できる、最もスマートな解決策の一つと言えるでしょう。
ビジネスはトータルの利益で考えるべきであり、数百円にこだわりすぎて関係を壊すのは得策ではありません。
| 対応フェーズ | アクション | 期待できる効果 |
| 入金直後 | 事実確認(契約チェック) | 正当性の担保 |
| 連絡時 | システム都合での問い合わせ | 相手に不快感を与えず改善を促す |
| 次回契約 | 見積価格への反映 | 実質的なコスト回収の自動化 |
振込手数料を劇的に安くする「通販型」金融サービスの活用
コスパ最強の法人用ネット銀行3選
売り手が手数料を負担する場合でも、利用する銀行を変えるだけで年間コストを大幅に削減できます。
特に「GMOあおぞらネット銀行」や「住信SBIネット銀行(法人向け)」は、他行宛の手数料が150円以下と業界最安水準です。
月間に100件の支払いがある企業なら、メガバンクからネット銀行に変えるだけで月間5万円以上のコストカットが可能です。
通販で安く賢く買い物をするように、金融サービスも比較検討して選ぶのが現代の常識です。
給与振込や一括決済機能の充実
最新のネット銀行は、単に安いだけでなく、給与振込や総合振込といった法人の基本機能も非常に充実しています。
スマホアプリから24時間いつでも振り込みが可能で、担当者の残業時間を減らすことにも繋がります。
「なぜ高い手数料を払い続けているのか」と疑問に思ったら、今すぐ口座開設を検討しましょう。
この一手間だけで、これまで「売り手負担」で失ってきた利益を確実に取り戻すことができます。
まとめ:振込手数料の売り手負担は「対等な関係」への通過点
商慣習に縛られず「最適解」を選ぼう
これまで解説してきた通り、振込手数料を売り手が負担する背景には、歴史的な慣習、事務効率化、そしてパワーバランスといった複雑な理由が絡み合っています。
しかし、インボイス制度の導入やネット銀行の普及により、この常識は確実に変わりつつあります。
「なぜ売り手が負担するのか」という問いに対しては、「お互いの事務コストと関係性を天秤にかけた結果、今はそうなっている」という理解が最も現実的です。
大切なのは、その状況を「仕方ない」と諦めるのではなく、カード決済の導入やネット銀行への移行など、自分たちで改善のアクションを起こすことです。
透明性の高い取引が未来のビジネスを作る
これからの時代は、手数料のような細かなコストこそ透明にし、双方が納得できるルールで取引することが、長期的な成功の鍵となります。
手数料を巡る不毛な議論を卒業し、より本質的なビジネスの成長にリソースを集中させましょう。
通販サイトが世の中の買い物を便利に変えたように、B2Bの支払いもよりスマートで、よりフェアな形へと進化していくはずです。
本記事の内容を参考に、あなたの会社の「振込手数料ルール」を今一度見直してみてはいかがでしょうか。

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